人吉球磨グリーンツーリズム協議会について
(目的)
第1条 「人吉球磨グリーンツーリズム推進協議会」(以下「会」という。)は、都市との交流を進めるなかで、豊かな地域資源を活かし、人吉球磨全域で連携しながら、グリーンツーリズム(農山村地域で自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動)の普及促進を図ることで、魅力と活力ある地域の振興を図っていくために設置する。
(組織)
第2条 この会は、別表1に掲げる委員及び会員をもって組織する。
2 会の会員は、会の目的に賛同する者で構成する。
3 新たに会の会員になろうとするものは、入会申込書を会長宛に提出する。
(役員)
第3条 この会には、役員として会長1名、副会長3名、監事2名を置くこととし、委員のうちから総会において選任する。
2 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
3 会長は、会を代表し会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは会長の職務を代理する。
5 監事は、会の財務を審査する。
(アドバイザー)
第4条 この会には、会長の指名により、アドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは会の活動について助言・指導を行う。
(会議)
第5条 会議は、総会及び実践部会とする。
(総会)
第6条 総会は、委員をもって構成する。
2 総会は、会長が招集し次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算並びに事業報告及び収支決算報告
(2) 会則の制定及び改正
(3) その他会長が必要と認めた事項
3 総会の議長は、会長がこれにあたる。
(実践部会)
第7条 実践部会は、事業を実践あるいは実践しようとする会員によって構成する。
2 実践部会長は部会員の互選とする。
3 実践部会は、実践部会長が招集し、次のことを実践する。
a 事業計画に基づく事項
b その他グリーンツーリズムの推進に関する事項
(事務局)
第8条 この会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局は、熊本県球磨地域振興局に置く。
3 事務局長は、熊本県球磨地域振興局総務振興課長の職にある者をもってあてる。
(会計)
第9条 この会の経費は、負担金及びその他の収入をもってあてる。
附則
この会則は、平成18年5月1日から施行する。
この会則は、平成19年6月26日から施行する。
第1条 「人吉球磨グリーンツーリズム推進協議会」(以下「会」という。)は、都市との交流を進めるなかで、豊かな地域資源を活かし、人吉球磨全域で連携しながら、グリーンツーリズム(農山村地域で自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動)の普及促進を図ることで、魅力と活力ある地域の振興を図っていくために設置する。
(組織)
第2条 この会は、別表1に掲げる委員及び会員をもって組織する。
2 会の会員は、会の目的に賛同する者で構成する。
3 新たに会の会員になろうとするものは、入会申込書を会長宛に提出する。
(役員)
第3条 この会には、役員として会長1名、副会長3名、監事2名を置くこととし、委員のうちから総会において選任する。
2 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
3 会長は、会を代表し会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは会長の職務を代理する。
5 監事は、会の財務を審査する。
(アドバイザー)
第4条 この会には、会長の指名により、アドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは会の活動について助言・指導を行う。
(会議)
第5条 会議は、総会及び実践部会とする。
(総会)
第6条 総会は、委員をもって構成する。
2 総会は、会長が招集し次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算並びに事業報告及び収支決算報告
(2) 会則の制定及び改正
(3) その他会長が必要と認めた事項
3 総会の議長は、会長がこれにあたる。
(実践部会)
第7条 実践部会は、事業を実践あるいは実践しようとする会員によって構成する。
2 実践部会長は部会員の互選とする。
3 実践部会は、実践部会長が招集し、次のことを実践する。
a 事業計画に基づく事項
b その他グリーンツーリズムの推進に関する事項
(事務局)
第8条 この会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局は、熊本県球磨地域振興局に置く。
3 事務局長は、熊本県球磨地域振興局総務振興課長の職にある者をもってあてる。
(会計)
第9条 この会の経費は、負担金及びその他の収入をもってあてる。
附則
この会則は、平成18年5月1日から施行する。
この会則は、平成19年6月26日から施行する。


